弁護士コラム

◆ 専業主婦である依頼者様が親権を取得したケース

2017.02.24

【ご相談内容】30代、女性

私は、専業主婦をしており収入がありませんが、数日前に3歳の子を連れて家を出て実家に戻って来ています。夫は子に対する執着心があり、離婚するのであれば親権は渡さないと言ってきます。子の親権は取れますでしょうか。

【解決内容】

離婚時に未成年の子の親権者を決めなければなりませんが、親権者決定の判断基準は現実的に子を監護しているのがいずれか、別居までの子に対するかかわり方、経済状況など様々な事情を考慮に入れます。また、収入の有無も一つの要素にはなりますが、収入のない専業主婦の方については相手方から養育費の支払いを受けることを含めて経済状況が考慮されることになります。

相手方は子の親権を争ってきましたが、現在の監護状況やこれまでの子のかかわりなどから親権は母親とすべきであることを主張しました。最終的には離婚調停を申し立て、裁判所からの説得もあり親権者を母親とすることで離婚を成立させることができました。

当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ