弁護士コラム

🔶配偶者短期居住権の概要

2020.06.02

1 配偶者居住権とは
「配偶者短期居住権」とは、被相続人と同居していた配偶者は、被相続人が居住建物を第三者に遺贈した場合であっても、最低6か月間は居住建物に無償で居住することができる権利を取得するという制度を指します。
この配偶者短期居住権に関する規定は、令和2年4月1日から施行されておりますので、令和2年4月1日以前に発生した相続においては適用されないことになっております。
2 配偶者短期居住権の制度趣旨
配偶者短期居住権が存在しない場合には、被相続人が居住建物を第三者に遺贈してしまった場合には、配偶者がその第三者に居住建物から追い出されてしまう事態が生じます。
しかし、被相続人が死亡したとしても、配偶者としてはそれまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望することが一般的であり、高齢化社会の進展により残された配偶者も高齢であることが想定されることから追い出されることは配偶者に取って酷であると言えます。そこで、配偶者の居住環境を保護するために、被相続人が居住建物を第三者に遺贈したとしても、配偶者が最低6か月間居住建物に生活することができるとしたものです。
3 小括
配偶者短期居住権の詳細な内容については、改めてご説明します。

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