弁護士コラム

◇法定相続分での遺産分割協議を進めたいが、他の相続人が法定相続分での遺産分割協議に応じてくれないとのご相談

2022.09.08

【相談内容】70代、女性

母親がなくなり、相続人は、私と兄の二人です。母親は遺産として預貯金2000万円を残してくれていますが、兄が全ての遺産を相続すると言い張り遺産分割協議が進みません。

ここで、私は法定相続分で遺産分割協議をまとめていきたいのですが、どのように進めていけばいいでしょうか。

【対応方法】

遺産が預貯金のみで相続分で遺産分割協議をまとめることが可能であるにもかかわらず、感情的な対立から遺産分割協議がまとまらないことがあります。このような場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所において話し合いを行うことが合理的です。

本件では、預貯金を半分ずつ分けることで解決できるにもかかわらず、なかなか話が進まないとのことです。そのため、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所において遺産分割の話を進めていくことで解決することが考えられます。

【弁護士から一言】

遺産分割調停においては、家庭裁判所の調停委員2名と裁判官1名による調停委員会によって話し合いが進められていきます。そのため、法的に妥当な内容での解決が図ることが可能になりますので、感情的な対立から法的な協議ができない場合には、遺産分割調停によって話し合いが進みやすくなります。

また、このようなトラブル防止のために、遺言書を作成しておくことが望ましいと言えます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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