弁護士コラム

35 有責配偶者からの離婚請求は認められない

2017.01.17

不貞行為を行った配偶者が相手方配偶者に対し、婚姻関係が破綻しているとして離婚を求めた場合に、かかる離婚請求は認められるのでしょうか。

不貞行為を行った者や、悪意の遺棄を行った者など、自ら離婚原因を作った者を有責配偶者といいます。

そして、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めないという考え方がとられています。すなわち、不貞行為をしておきながら、一方的に離婚を認めることは正義に反するため、不貞をした者からの離婚請求は原則として認めないという考え方を裁判所は取っています。ただし、有責配偶者からの離婚請求であっても、正義に反しないと考えられる例外的な場合に関しては、有責配偶者からの離婚請求は認められます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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