弁護士コラム

36 有責配偶者からの離婚請求が認められる例外的場合

2017.01.17

有責配偶者からの離婚請求であっても、下記の3つの要件を満たす場合は、離婚請求が認められます。判例上では、これらの要件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求を認めたとしても、信義誠実の原則に反しないと考えられているためです。

①別居期間が相当な長期間に及ぶこと

②未成熟の子が存在しないこと

③相手方が離婚により極めて苛酷な状況におかれないこと

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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