有責配偶者からの離婚請求であっても、下記の3つの要件を満たす場合は、離婚請求が認められます。判例上では、これらの要件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求を認めたとしても、信義誠実の原則に反しないと考えられているためです。
①別居期間が相当な長期間に及ぶこと
②未成熟の子が存在しないこと
③相手方が離婚により極めて苛酷な状況におかれないこと
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
有責配偶者からの離婚請求であっても、下記の3つの要件を満たす場合は、離婚請求が認められます。判例上では、これらの要件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求を認めたとしても、信義誠実の原則に反しないと考えられているためです。
①別居期間が相当な長期間に及ぶこと
②未成熟の子が存在しないこと
③相手方が離婚により極めて苛酷な状況におかれないこと
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