養育費の金額を変更するにあたっては、下記のような事情を考慮に入れて判断されることになります。
①転職に伴い収入が減少若しくは増額したなどの収入の変動
この場合、将来に減収する可能性があるというように、将来の不確実な事情を前提とした場合には、変更は認められないのが一般的です。
②家庭環境の変化
支払義務者に家族が増え、扶養する者が増えた場合には、通常、養育費は減額されることになります。
③大きな事故やけがによって支出が増大したこと
④物価の大幅な変動
③も④も、当初予測しえなかった事情に該当するため、養育費の変動が認められます。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。