弁護士コラム

113 内縁の解消

2017.01.18

内縁関係は、一方当事者が死亡することで当然に解消されます。また、当事者の合意によって内縁関係を解消することができます。

なお、内縁関係を合意によって解消する場合には、法律婚における離婚届のような書面を提出する必要はありません。しかし、内縁解消後については、慰謝料や財産分与等で争いが生じる可能性があることから、無用なトラブルが発生することを防ぐために、内縁を解消する際に合意書など書面を取り交わしておくのがよいと考えられます。

なお、当事者同士のみでは内縁関係の解消について合意に至らない場合には、家庭裁判所に対し、内縁関係調整調停を申し立てることによって、裁判所の調停委員を交えて内縁関係の解消に向けた協議を行うことも可能です。

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