弁護士コラム

16 離婚調停の管轄

2017.01.17

離婚調停は、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所で行われることになります。

例えば、こちらが熊本市に在住しているが相手方が福岡市に在住している場合は、福岡家庭裁判所にて離婚調停が行われることになります。そのため、相手方が遠隔地に居住している場合に離婚調停を申し立てる場合は、そのタイミングを慎重に判断する必要があります。

ただし、遠隔の裁判所にて調停が行われる場合は、電話会議システムを利用することができます。そのため、当事務所では、相手方が遠方に居住している場合には、当事務所と遠方の家庭裁判所を電話でつないで電話会議の形式で離婚調停を進めることが多くあります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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