弁護士コラム

24 離婚条件(総論)

2017.01.17

離婚の協議・調停・訴訟をするにあたって、主に争点になることは、

①離婚するか否か(離婚訴訟において離婚が認められるための条件を「離婚原因」といいます。)、

②親権者をいずれにするか、

③養育費をいくらとするか、

④面会の条件をどうするか、

⑤財産をどのように分けるか(「財産分与」)、

⑥年金分割をどのように定めるか、

⑦慰謝料の支払義務があるか、慰謝料の金額はどのように決定するか

⑧別居中の生活費をいくらとするか(別居中の生活費のことを「婚姻費用」といいます。)

の8点になります。

まずはこれらの離婚条件について詳しく見ていき、その他の離婚にかかわる様々な事柄についても説明していきます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ