弁護士コラム

25 離婚原因(総論)

2017.01.17

夫婦の一方が離婚したくないと主張した場合に、離婚訴訟において一方的に離婚が認められるための条件を離婚原因と呼びます。民法によって離婚原因は以下の5つと規定されています。

①配偶者の不貞行為

②配偶者による悪意の遺棄

③配偶者の3年以上の生死不明

④配偶者の回復見込みのない強度の精神病

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由

それではそれぞれの離婚原因について説明します。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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