弁護士コラム

26 不貞行為

2017.01.17

不貞行為とは、配偶者が自由な意思をもって配偶者以外の者と肉体関係を持つことを指します。

したがって、キスをする、手をつなぐ行為など肉体関係以外の行為だけである場合については、不貞行為に当たらないことになります。ただし、このような行為も、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たる可能性があるので、注意が必要です。

なお、不貞行為については、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求が問題になるケースも多々ありますので、改めて説明します。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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