弁護士コラム

56 面会交流の判断基準

2017.01.17

面会交流は、親の権利でもありますが、第一義的には子の権利になります。そのため、面会交流を認めるか否かについては、第一に子の福祉に適うかという観点から判断されます。そして、面会交流を認めるか否かについては、子の年齢・性別、子に与える影響、父母間の関係性、従前の面会交流状況など様々な要素を考慮に入れて判断されます。

上記の要素については、家庭裁判所の調査官という児童心理学や教育学などの試験や研修を受けた専門的な公務員により、父母双方から事情を聴取することに加え、場合によっては、裁判所の建物内において、試験的に面会交流を実施し、その様子を見ながら判断される場合もあります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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