遺産分割協議とは、被相続人の遺産について、各相続人がどのように相続するかということについて裁判外において話合いを行うことを指します。
遺産分割協議が整った場合は、遺産分割協議書を作成して後日紛争が再発することを防止する必要があります。
相続人間で争いがない場合については協議での解決が図れるケースがありますが、親族間で直接話し合いをする場合は感情的な対立が激しくなり話合いにならないケースも多々あります。
相続の案件は特に感情的な対立が激しくなる可能性が高いですので、弁護士に委任することをお勧めします。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。