戸籍を調査すると、婚姻外で生まれた非嫡出子が相続人として発覚することがあります。
民法改正前は、非嫡出子の法定相続分が嫡出子(婚姻関係に基づいて生まれた子を指します。)の法定相続分の半分になると規定されていました。しかし、この非嫡出子の相続分は、民法の改正によって、嫡出子と同等分の相続分とされるようになりました。これは、婚姻内で生まれた子か婚姻外で生まれた子かといったことで子の相続分を区別するのは、不合理な差別であるとして法改正がなされたものです。
ただし、相続の開始が平成25年9月4日以前に発生したものについては、改正前の民法が適用されますので、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分になることに注意が必要です。
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