弁護士コラム

23 被相続人と相続人の同時存在の原則

2017.01.18

相続人は、被相続人が死亡したときに生存している必要があります。これを、被相続人と相続人の「同時存在の原則」と呼びます。これは、遺産分割は被相続人が残した遺産を相続人間でどのように分けるかという手続になりますので、被相続人の死亡時点で相続人が生存していなければならないということを指しています。

ただし、「同時存在の原則」には、代襲相続及び胎児の2つの例外が存在しています。

代襲相続とは、被相続人が死亡した時に相続人が既に死亡している場合です。

また、胎児は、出生するまでは法律上の人とは認められませんが、相続上はすでに生まれたものとみなされています。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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