生命保険金については、保険契約者が被相続人である場合は、保険金受取人が誰であるかによって扱いが変わってきます。
まず、保険金受取人が相続人中の特定の者である場合は、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得します。そのため、この場合には、生命保険金は遺産分割の対象にはなりません。
次に、保険金受取人が被相続人である場合は、被相続人の死亡と同時に被相続人の財産となりますので、遺産分割の対象になります。
このように、生命保険金につきましては、保険金受取人が誰になるかによって扱いが異なりますので
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、注意が必要です。