被相続人の生命保険金の受取人に指定されていたため生命保険人を受け取った相続人は、固有の財産を取得したにすぎず原則としては特別受益を受けたと評価されません。
ただし、生命保険金を受け取った者と他の相続人間で看過できないほどの不公平が生じた場合は、生命保険金を受け取った者が特別受益を受けたものと評価されます。
このようなケースとしては、相続人が受け取る生命保険金の金額が遺産総額と同額であるなど、遺産と比較して多額か否かという基準が用いられることが多く見受けられます。
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