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寄与分には、下記の代表的な5類型が存在しており、各類型に応じて判断されることが多く見受けられます。寄与分を検討するにあたっては、主張したい内容がどの類型に該当するかということを判断し、各類型に応じた主張を行っていくことが必要になります。
①家業従事型
②金銭出資型
③療養看護型
④扶養型
⑤財産管理型
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
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